令和2年・2020年(10月試験) 問17-4 非常用の昇降機

【問題】
高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
【問題】
高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
【解答】
× 誤り
【解説】
「非常用の昇降機(エレベーター)」は、原則として、高さ31mをこえる建築物に設置しなければなりません。
本肢は「30m」なので、「非常用の昇降機」の設置は不要です!
したがって、誤りです。
対比すべき部分として「避雷設備」があります。
「避雷設備」は、原則として、高さ20mをこえる建築物に設置しなければなりません。
この2つは、簡単に覚えることができるので、簡単な覚え方は個別指導で解説します!