令和2年・2020年(10月試験) 問17-1 建築確認

【問題】
階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。
階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。
【問題】
階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。
階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。
【解答】
〇 正しい
【解説】
鉄骨造の建築物の場合、2階建て以上、または延べ面積が200㎡超の場合、「大規模建築物」に当たります。 本肢を見ると、「2階建て」で「延べ面積が200㎡」の鉄骨造の共同住宅なので、「大規模建築物」に当たります。
よって、大規模の修繕する場合、建築主は、建築確認が必要です。
したがって、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければなりません。
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