令和2年・2020年(10月試験) 問16-2 開発許可

【問題】
都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。
都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。
【問題】
都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。
都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。
【解答】
× 誤り
【解説】
「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内」で建築物の新築を行う場合、原則として、知事の許可が必要です。
ただし、例外として都市計画事業の施行として行う場合は許可不要です。
本肢は例外に当たるので許可なく、建築物の新築ができるので誤りです。
この点はきちんと理解する必要があるので、理解すべきポイントは個別指導で解説します!