令和2年・2020年(10月試験) 問15-3 第二種住居地域

【問題】
第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
【問題】
第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
【解答】
× 誤り
【解説】
「第二種住居地域」は、主として住居の環境を保護するため定める地域を言います。
本肢の「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」は「第一種中高層住居専用地域」の内容です。
よって、誤りです。