令和2年・2020年(10月試験) 問15-2 都市計画事業

【問題】
都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。
都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。
【問題】
都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。
都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。
【解答】
× 誤り
【解説】
認可の告示があると。施行者は、すみやかに、一定事項を公告し、公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者に届け出なければなりません。
よって、本肢は「許可」となっているので誤りです。
ちなみに、上記届出があった後30日以内に、施行者が届出をした者に対し届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、「施行者」と「届出をした者」との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなします。
この辺りは理解すると覚えやすい部分なので、個別指導では、細かく解説します!