令和2年・2020年(10月試験) 問15-1 地区計画

【問題】
地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。
地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。
【問題】
地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。
地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。
【解答】
× 誤り
【解説】
地区計画について、都市計画に定めなければならないのは、下記事項です。
- 地区計画の種類、名称、位置、区域
- 地区施設、地区整備計画
また、以下の事項を定めるように努めるものとされています。
- 区域の面積
- 地区計画の目標
- 区域の整備・開発・保全に関する方針
本肢の「地区施設及び地区整備計画」は必ず定めるので誤りです。