令和2年・2020年(10月試験) 問1-2 囲繞地通行権

【問題】
Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。
Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。
【問題】
Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。
Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。
【解答】
× 誤り
【解説】
袋地(甲土地)の所有者Aが、囲繞地(甲土地を囲んでいる土地)を通行する権利を有している場合、
・Aについての自動車による通行の必要性
・通行される土地所有者が被る不利益
等の諸事情を総合考慮して、自動車による通行権も認めるかどうを判断すべきとしています(判例)。
そのため、自動車による通行権も認められる場合もあるので誤りです。