平成29年 問47-1 不当景品類及び不当表示防止法

【問題】
宅地建物取引業者がインターネット不動産情報サイトにおいて行った広告表示に関して
1.物件の所有者に媒介を依頼された宅地建物取引業者Aから入手した当該物件に関する情報を、宅地建物取引業者Bが、そのままインターネット不動産情報サイトに表示し広告を行っていれば、仮に入手した物件に関する情報が間違っていたとしても不当表示に問われることはない。
宅地建物取引業者がインターネット不動産情報サイトにおいて行った広告表示に関して
1.物件の所有者に媒介を依頼された宅地建物取引業者Aから入手した当該物件に関する情報を、宅地建物取引業者Bが、そのままインターネット不動産情報サイトに表示し広告を行っていれば、仮に入手した物件に関する情報が間違っていたとしても不当表示に問われることはない。
【問題】
宅地建物取引業者がインターネット不動産情報サイトにおいて行った広告表示に関して
1.物件の所有者に媒介を依頼された宅地建物取引業者Aから入手した当該物件に関する情報を、宅地建物取引業者Bが、そのままインターネット不動産情報サイトに表示し広告を行っていれば、仮に入手した物件に関する情報が間違っていたとしても不当表示に問われることはない。
宅地建物取引業者がインターネット不動産情報サイトにおいて行った広告表示に関して
1.物件の所有者に媒介を依頼された宅地建物取引業者Aから入手した当該物件に関する情報を、宅地建物取引業者Bが、そのままインターネット不動産情報サイトに表示し広告を行っていれば、仮に入手した物件に関する情報が間違っていたとしても不当表示に問われることはない。
【解答】
× 誤り
【解説】
インターネットによる広告も、新聞・雑誌、チラシやパンフレット、テレビ、ラジオと同様、不当表示の規制の対象です。
【問題】
宅地建物取引業者がインターネット不動産情報サイトにおいて行った広告表示に関して
1.物件の所有者に媒介を依頼された宅地建物取引業者Aから入手した当該物件に関する情報を、宅地建物取引業者Bが、そのままインターネット不動産情報サイトに表示し広告を行っていれば、仮に入手した物件に関する情報が間違っていたとしても不当表示に問われることはない。
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