平成26年 問4-2 不当景品類及び不当表示防止法

【問題】
新築分譲マンションの販売広告において、住戸により修繕積立金の額が異なる場合であって、全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であるときは、全住戸の平均額のみ表示すればよい。
新築分譲マンションの販売広告において、住戸により修繕積立金の額が異なる場合であって、全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であるときは、全住戸の平均額のみ表示すればよい。
【問題】
新築分譲マンションの販売広告において、住戸により修繕積立金の額が異なる場合であって、全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であるときは、全住戸の平均額のみ表示すればよい。
新築分譲マンションの販売広告において、住戸により修繕積立金の額が異なる場合であって、全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であるときは、全住戸の平均額のみ表示すればよい。
【解答】
×
【解説】
「全住戸の平均額」という記述が誤りです。
修繕積立金については1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。
ただし、住戸により修繕積立金の額が異なる場合において、
そのすべての住宅の修繕積立金を示すことが困難であるときは、
「最低額及び最高額のみ」で表示することができる。
つまり、「全住戸の平均額」という部分が「最低額及び最高額のみ」であれば正しい記述となります。
このルールは、「管理費」「共益費」「修繕積立金」すべて同じです!
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