平成25年 問41-4 業務上の規制

【問題】
宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が取引士で宅地建物取引士証を携帯していれば、従業者証明書は携帯させなくてもよい。
宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が取引士で宅地建物取引士証を携帯していれば、従業者証明書は携帯させなくてもよい。
【問題】
宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が取引士で宅地建物取引士証を携帯していれば、従業者証明書は携帯させなくてもよい。
宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が取引士で宅地建物取引士証を携帯していれば、従業者証明書は携帯させなくてもよい。
【解答】
×
【解説】
宅建業者の従業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません。
取引士証を提示しても義務を果たしたことにはなりません。
取引士証ではダメです。
本問も従業者証明書と取引士証の違いを理解しておきましょう!
この違いは「個別指導プログラム」でお伝えします!
(証明書の携帯等)宅建業法第48条
1 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。