平成21年 問12-3 (後半部分) 借家権

【問題】
A所有の甲建物につき、Cが適当な家屋に移るまでの一時的な居住を目的として無償で使用貸借契約を締結した。Aが甲建物をDに売却した場合、Cは甲建物の引き渡しを受けて甲建物に居住していてもDに対して使用借権を主張することができない。
A所有の甲建物につき、Cが適当な家屋に移るまでの一時的な居住を目的として無償で使用貸借契約を締結した。Aが甲建物をDに売却した場合、Cは甲建物の引き渡しを受けて甲建物に居住していてもDに対して使用借権を主張することができない。
【問題】
A所有の甲建物につき、Cが適当な家屋に移るまでの一時的な居住を目的として無償で使用貸借契約を締結した。Aが甲建物をDに売却した場合、Cは甲建物の引き渡しを受けて甲建物に居住していてもDに対して使用借権を主張することができない。
A所有の甲建物につき、Cが適当な家屋に移るまでの一時的な居住を目的として無償で使用貸借契約を締結した。Aが甲建物をDに売却した場合、Cは甲建物の引き渡しを受けて甲建物に居住していてもDに対して使用借権を主張することができない。
【解答】
○
【解説】
使用貸借では、当事者間でしか効力をもたず、第三者に対抗できません。したがって、本問は正しいです。
細かい内容は「個別指導プログラム」で解説します。