平成15年 問31-1 免許の基準

【問題】
A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。
A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。
【問題】
A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。
A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。
【解答】
×
【解説】
本問では「政令で定める使用人(政令使用人)」が「背任罪により罰金刑」に処されています。
そして、刑の執行が終わってから3年しか経過していないので、この政令使用人は欠格です。
そして、「政令で定める使用人」が欠格の場合、その法人や個人業者も欠格となります。
したがって、A社も欠格となり、免許を受けることができません。
この問題も色々な類題を想定して理解しておくことがあります。
本問に関する問題(免許の基準)は考える手順を頭に入れておけば確実に解ける分野です。
なので、この手順はしっかり頭に入れた上で、それを使えるように復習をしていきましょう!
この手順については、「個別指導プログラム」で解説しています!