平成15年 問16-3 国土利用計画法

【問題】
Fが所有する市街化区域に所在する面積5,000㎡の一団の土地を分割して、1,500㎡をGに、3,500㎡をHに売却する契約をFがそれぞれG及びHと締結した場合、Gは事後届出を行う必要はないが、Hは事後届出を行う必要がある。
Fが所有する市街化区域に所在する面積5,000㎡の一団の土地を分割して、1,500㎡をGに、3,500㎡をHに売却する契約をFがそれぞれG及びHと締結した場合、Gは事後届出を行う必要はないが、Hは事後届出を行う必要がある。
【問題】
Fが所有する市街化区域に所在する面積5,000㎡の一団の土地を分割して、1,500㎡をGに、3,500㎡をHに売却する契約をFがそれぞれG及びHと締結した場合、Gは事後届出を行う必要はないが、Hは事後届出を行う必要がある。
Fが所有する市街化区域に所在する面積5,000㎡の一団の土地を分割して、1,500㎡をGに、3,500㎡をHに売却する契約をFがそれぞれG及びHと締結した場合、Gは事後届出を行う必要はないが、Hは事後届出を行う必要がある。
【解答】
○
【解説】
市街化区域内の土地の売買では2000㎡以上の売買が届出対象です。そして、届出が必要なのは、買主です。
したがって、1500㎡を購入したGは届出不要で、3500㎡を購入したHは届出が必要になってきます。
この問題についてスンナリ解けた方でもヒッカケ問題や応用問題となると途端に解けなくなる方がいます。
それはなぜか?
解き方を知らないから、上記は解き方までは解説をしていません。結論だけを記載しました。
実際に理解学習をするには、一つ一つ順を追って解いていく必要があります。
キチンと理解して、勉強した分実力を伸ばしましょう(^^)/