令和2年・2020年(10月試験) 問42-3 8種制限

【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として締結する売買契約について、
売主業者Aが宅地建物取引業者Dとの間で造成工事の完了後に締結する宅地(代金3,000万円)の売買契約においては、Aは、法第41条の2に定める手付金等の保全措置を講じないで、当該宅地の引渡し前に手付金800万円を受領することができる。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として締結する売買契約について、
売主業者Aが宅地建物取引業者Dとの間で造成工事の完了後に締結する宅地(代金3,000万円)の売買契約においては、Aは、法第41条の2に定める手付金等の保全措置を講じないで、当該宅地の引渡し前に手付金800万円を受領することができる。
【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として締結する売買契約について、
売主業者Aが宅地建物取引業者Dとの間で造成工事の完了後に締結する宅地(代金3,000万円)の売買契約においては、Aは、法第41条の2に定める手付金等の保全措置を講じないで、当該宅地の引渡し前に手付金800万円を受領することができる。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として締結する売買契約について、
売主業者Aが宅地建物取引業者Dとの間で造成工事の完了後に締結する宅地(代金3,000万円)の売買契約においては、Aは、法第41条の2に定める手付金等の保全措置を講じないで、当該宅地の引渡し前に手付金800万円を受領することができる。
【解答】
〇 正しい
【解説】
本肢は、売主も買主ともに宅建業者です。
そのため、8種制限は適用されません。
したがって、「手付金額についての制限」もなければ「保全措置」も講じなくても大丈夫です。
よって、本肢は正しいです。
本肢が宅建業者で買主だった場合については、少しややこしいので個別指導で解説します。