弁済の提供【民法改正】 弁済の提供 債務者は、弁済の提供の時から、債務の履行をしないことによって生ずべき責任を免れる。 上記条文の文言は変わっていますが、内容的には改正前と同じです。「債務の履行をしないことによって生ずべき責任を免れる」とは、基本的には、「債務不履行責任を免れ、損害賠償請求や契約解除をされないこと」を意味します。つまり、弁済をすれば、債務不履行責任を免れ、損害賠償請求や契約解除をされないということです。