追認の効果【民法改正】

追認の効果
取り消すことができる行為は、120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
取り消すことができる行為は、取り消されるまでは有効です。また、追認は、取消す権利を放棄し、取り消されるおそれのない確定的に有効なものにする行為です。従って、追認すれば、普通に契約されたようになるため、第三者を害するものではありません。そこで、民法122条の但書は、適用場面がなく、不要な規定なので、削除されました。