贈与契約の意義【民法改正】 贈与契約の意義 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 改正前の民法では、「自己の財産」と規定した部分を「ある財産」と改めました。それ以外は、改正前と同じです。 「自己の財産」から「ある財産」と変更されたことにより、贈与者が自ら対象財産を所有していることは要件でなくなりました。