詐欺【民法改正】

詐欺
- 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
- 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
- (1)又は(2)による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
詐欺や強迫は取り消しができます。
第三者詐欺
第三者が詐欺を行った場合、相手方が悪意もししくは有過失の場合、取り消しができます。
第三者との関係
善意無過失の第三者の場合、第三者が保護されますが、悪意もしくは有過失の第三者の場合、保護されません。
細かい内容や具体例については個別指導でお伝えします!
理解しながら頭に入れていきましょう!