詐害行為取消権:詐害行為取消権の行使の方法【民法改正】

詐害行為取消権の行使の方法
- 債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
- 債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、価額の償還を請求することができる。
詐害行為取消権の相手方と請求できる権利
詐害行為取消の相手方は「受益者または転得者」だけで足り、債務者は取消権の相手方にはなりません。
そして、「受益者」が転売等をしてしまって、財産の回復が困難な場合には価額の償還請求ができます。
つまり、「取消しだけ」を求めることもできるし、「取消しとともに物の返還や価額償還など原状回復の請求」を合わせて求めることもできます。