第三者の弁済【民法改正】

第三者の弁済
- 債務の弁済は、第三者もすることができる。
- 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
- (2)に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
- (1)から(3)までの規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。
第三者弁済の原則と例外
原則、第三者弁済は有効です。
例外として、
①正当な利益を有する者でない第三者が、「債務者の意思に反して」弁済した場合は無効です。ただし、「債務者の意思に反していること」を債権者が知らない場合は有効な弁済となります。
※改正前は「利害関係を有さない第三者」でしたが、改正後は「正当な利益を有する者でない第三者」となった。
②債権者の意思に反する第三者弁済は無効。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、有効な弁済となります。
③債務の性質が第三者弁済を許さない場合や、当事者が第三者弁済を禁止する特約をしていた等の場合には、第三者弁済は無効です。
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