支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺【民法改正】

支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺
- 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
- (1)の規定にかかわらず、(1)の差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、第三債務者は、当該債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、差押え後に他人の債権を取得したものであるときは、この限りでない。
差押え前に取得した債権
差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
差押え後に取得した債権
第三債務者が差押後に「相手方(※1)」から取得した債権による相殺は差押債権者に対抗できない。ただし、差押後に取得した自働債権であっても、差押前の原因に基づいて発生した場合にはなお相殺ができます。
※1 相手方ではなく、他人から債権を取得した場合は差押え後に取得しても相殺できません。