損害賠償額の予定【民法改正】

損害賠償額の予定
- 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。 - 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
- 違約金は、賠償額の予定と推定する。
あらかじめ当事者間で賠償額が定められていることを「賠償額の予定」と言います。改正前は「裁判所は、その額を増減することができない」としていましたが、現実に発生した損害に比し、明らかに過大な、あるいは、過小な損害賠償額の予定がなされることがあり得ます。損害賠償額の予定があまりにも大きかったり、あるいはあまりにも小さい場合に、公序良俗違反で無効となることから、上記部分が削除されました。ただし、削除されたからといって、裁判所が予定額を増減できるようになった、というわけではありません。あくまでも、過大・過小の場合に限ってです。