心裡留保【民法改正】

心裡留保
- 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が、その意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
- ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
当事者間
原則:有効
例外:相手方が悪意もしくは有過失の場合、無効
第三者間が現れた場合
善意の第三者は保護されるので、第三者が善意の場合は、表意者は心理留保による無効を主張できません。
一方、第三者が悪意の場合、悪意の第三者は保護されず、表意者は心理留保による無効を主張できます。