意思表示の効力発生時期【民法改正】

意思表示の効力発生時期
- 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
- 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
- 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
意思表示の到達主義
意思表示は相手方に到達した時に効力が生じます。
意思表示の到達を妨げた場合
相手方が、正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げた場合、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。
例えば、正当な理由がな、く受領拒絶がなされたときは意思表示が到達したものと認められます。そして、到達は、受領拒絶をしたときに到達したものとなります。
意思表示をした後、死亡などした場合
意思表示をした後に、意思表示をした者が「死亡したり」「制限行為能力者になった」としても、その意思表示は無効とはならず、到達したときに効力を生じます。