委託を受けた保証人の事前の求償権【民法改正】

委託を受けた保証人の事前の求償権
民法第460条第3号を削除するとともに、同条に掲げる場合(事前求償権を行使することができる場合)に次の場合を加えるものとする。
保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言い渡しを受けたとき。
(委託を受けた保証人の事前の求償権)
第460条
保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
二 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
三 債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後十年を経過したとき。
事前求償
保証人は下記事由に該当する場合は、弁済する前に、主たる債務者に求償することができます。
- 主たる債務者が破産手続き開始の決定を受け、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき→この場合、債権者は配当を受けることができず、結果とし、後で弁済しても求償できなくなるから
- 支払いの期日(返済期限)が来たとき
- これは、ほとんど使われていなかった規定なので、削除
上記以外に今回の改正により下記内容も事前求償ができる場合になりました。
- 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言い渡しを受けたとき
もともと、別の条項(第459条)で規定されていたのですが、今回、一緒に記載されることになりました。