売主の義務【民法改正】

売主の義務
- 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
- 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
売主は移転登記をする義務を負う
売主は対抗要件を備えるために必要な行為(移転登記等)を行う義務があることを明文化しました。
他人物売買における売主の義務
他人物を売買した場合、売主は、他人から権利を取得してこれを買主に移転する義務を負います。これは改正前の内容と同じです。権利の一部が他人に属するとき(一部他人物売買)も、同様の義務があることを明文化しました。