受取証書の交付請求【民法改正】 受取証書の交付請求 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。 改正前は「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる」と定めています。そして、判例では「領収書の交付と弁済は同時履行の関係(引き換え給付の関係)にある」としてきました。これが明文化された形です。