取り消すことができる行為の追認【民法改正】

取り消すことができる行為の追認
- 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
- 次に掲げる場合には、(1)の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
ア 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
イ 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。
追認はいつ行えばよいか?
追認が、取消す権利を放棄し、取り消されるおそれのない確定的に有効なものにする行為であることから考えて、追認は「取消権を有することを知った後」にしなければ効力が生じません。
上記例外として、「法定代理人」又は「制限行為能力者の保佐人・補助人」また、「制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得た」場合は、取消しの原因となっていた状況が消滅していなくても追認できます。
これは、少し難しく書かれていますよね。。。。
なので、個別指導で解説していきます!