免責的債務引受の引受人の抗弁等【民法改正】

免責的債務引受の引受人の抗弁等
- 引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
- 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務の履行を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
免責的債務引受の引受人の抗弁
第一項では、引受人は、免責的債務引受の効力が発生したときに、債務者が有していた抗弁を債権者に対抗できます。
また、第二項で、債務者が債権者に対して取消権や解除権を有する場合、引受人も履行拒絶をすることができます。
※免責された債務者が相殺権を有する場合、引受人は履行拒絶権(連帯債務に関する規定)は使えません!