債権者代位権の要件【民法改正】

債権者代位権の要件
- 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
- 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
- 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
債権者代位権の対象外となるもの
もともと一身専属権については債権者代位権を行使することができないこととなっていましたが、今回の改正により「差押えを禁じられた権利」についても債権者代位権の対象外となりました。
2項について
これまでの民法では、期限が到来するまでは、原則として債権者代位ができないと規定し、例外として、①裁判上の代位の場合と、②保存行為の場合は、期限が到来する前でも代位できるとしていました。しかし、今回の改正により、裁判上の代位による債権者代位権の行使の実例がないなどを理由に①が削除され、「保存行為」のみ期限が到来する前でも債権者代位ができることになりました。
3項について
債権者代位権は、強制執行の準備のための責任財産保全の制度です。そのことから考えると、債権が強制執行により実現することのできないものの場合は、債権者代位権の意味を持たないので、代位行使ができないことが明文化されました。(ここまでは覚えなくてもよいでしょう!)