債務の履行に代わる損害賠償の要件【民法改正】

債務の履行に代わる損害賠償の要件
債務不履行に基づいて損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
- 債務の履行が不能であるとき。
- 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
- 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
上記内容を「填補賠償(てんぽばいしょう)」というのですが、債務者が本来の債務の履行ができない場合(履行不能)などに生じる本来の債務の履行に代わりに行う損害賠償を「てん補賠償」といいます。
填補賠償はどういった場合にできるか?
- 債務の履行が不能であるとき。
- 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
- 契約解除されたり、債務不履行による契約の解除権が発生したとき