保証人の求償権【民法改正】

保証人の求償権
ウ 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
エ ウの規定による求償は、主たる債務の弁済期後の法定利息及びその弁済期以後の債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
オ ウの求償権は、主たる債務の弁済期後でなければ、これを行使することができない。
保証人が弁済すれば、主たる債務者に求償できる
ア・イの内容は改正前と同じ内容です。
例えば、債権者Aが債務者Bに100万円を貸し、Cが保証人となった。Cが60万円を弁済すれば、Cは主たる債務者Bに対して60万円を返すよう求償できます。
では、どこまで求償できるか?
これはカッコ書き(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の内容です。例えば、上記事例でCが150万円の土地をもって弁済した場合、Cが支出した財産は150万円です。しかし、実際、消滅する債務は100万円なので、Cは主たる債務者Bに対して100万円しか求償できません。差額の50万円については、50万円の利益を得た債権者Aと交渉してもらう流れなります。
保証人の求償権の範囲
ウについて、主たる債務の弁済期前に、保証人が弁済した場合、保証人の求償権は、保証人の期限前弁済時において利益を受けた限度となります。
ただし、保証人が弁済する前に、主たる債務者が相殺できる債権を持っていたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができます。
これは少しややこしくみえるので、個別指導で具体例を出して解説します。しっかり理解していきましょう!具体例を使えば、意外と簡単な内容です!
エについて、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償については、保証人は主たる債務者に求償を行うことができます。
いつ求償できるか?
オについて、求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができません。