代理行為の瑕疵【民法改正】

代理行為の瑕疵
- 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
- 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
代理行為の瑕疵とは、代理人が詐欺を受けたりして間違った意思表示をしてしまった場合や冗談でした取引した場合を指します。また、代理人が、ある事実について「知っている・知らない」という内容も含みます。
代理人が相手方にした意思表示について
代理人が勘違いをしたり(錯誤)、詐欺を受けたり、強迫を受けたり、また、ある事実についての善意・悪意については、代理人を基準に考えます。
相手方が代理人にした意思表示について
代理人を基準に善意・悪意を考えます。
代理人が特定の法律行為をすることを委託された場合
代理人が本人から委託されたことを行った場合に、本人は自ら知っていた事情、過失によって知らなかった事情について「代理人が知らなかった」「代理人に知らなかったことについて過失はなかった」とは主張できません。
上記はあくまでもポイントだけを記載しているので、試験で点数を上げるためには、上記だけでは不十分です。宅建合格するためにもしっかり理解をしていきましょう!
何を理解するのかは、個別指導でお伝えします!