債権者代位権:代位行使の範囲【民法改正】 代位行使の範囲 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。 例えば、50万円の債権者Aが、債務者Bの第三債務者Cに対する100万円の 債権を代位行使する場合には、50万円の限度において許されます。つまり、債権者Aは50万円分を限度に「Bが有する債権」を行使できるわけです。