不法行為による損害賠償請求権の消滅時効【民法改正】

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
- 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
- 不法行為の時から20年間行使しないとき。
債権は原則として、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間」もしくは、「権利を行使することができる時から10年」で債権は時効消滅します。
ただし、例外として、「不法行為による損害賠償請求権」については、「被害者等が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき」または「不法行為の時から20年間行使しないとき」は時効消滅するとしています。