平成17年 問2-1 錯誤(改正)

錯誤が、法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであり、意思表示に対応する意思を欠く錯誤と認められる場合であっても、この売却の意思表示を取り消すことはできない。(改)
錯誤が、法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであり、意思表示に対応する意思を欠く錯誤と認められる場合であっても、この売却の意思表示を取り消すことはできない。(改)
【解答】
×
【解説】
本問の「錯誤が、法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであり、意思表示に対応する意思を欠く錯誤」=「表示の錯誤」です。
「表示の錯誤」があり、かつ、「表意者に重大な過失がない」場合は、錯誤が成立して、表意者は錯誤による取り消しを主張できます。したがって、「この売却の意思表示を取り消すことはできない」という記述は誤りです。
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(錯誤)
改正民法第95条
1.意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
平成17年・2005年の過去問
問1 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 代理 | ア | イ | ウ | |
問4 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 法改正により削除 | 法改正により削除 | 4 |
問7 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 売主の担保責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 借家権/使用貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 工作物責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続/遺言 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
問37 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 重要事項説明/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 報酬計算 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正のため省略 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |