平成16年 問1-3 詐欺(改正)

【問題】
A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結した場合について、Aが、Cの詐欺によってA所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。
A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結した場合について、Aが、Cの詐欺によってA所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。
【問題】
A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結した場合について、Aが、Cの詐欺によってA所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。
A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結した場合について、Aが、Cの詐欺によってA所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。
【解答】
×
【解説】
第三者Cから詐欺を受けた場合、相手方Bが善意無過失(詐欺の事実を過失なく知らない)のときは、取り消すことができません。
一方、
相手方BがCの詐欺を知っている(悪意の)場合、もしくは有過失の場合、AはAB間の売買契約を取り消すことができます。
したがって、本問の「Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。 」は誤りです。
なぜなら、相手方BがCの詐欺を知っている(悪意の)場合、AはAB間の売買契約を取り消すことができるからです。
この点もしっかり整理したほうがいいですね!
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(詐欺又は強迫)
改正民法第96条
1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
平成16年・2004年の過去問
問1 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 連帯保証/連帯債務 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 相隣関係 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 相殺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 売主の担保責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 贈与税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 営業保証金/8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 広告 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 報酬計算 | 計算問題 | |||
問42 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正のため省略 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |