相隣関係

【民法改正に対応済です。】
相隣関係とは?
隣りあった土地の間の法律的関係をいう。 民法上の法律用語である。 自分の土地は自分が自由に使うことができ、隣地は使用できないというのが所有権の原則です。しかし、場合によっては、土地の使い方が隣の土地に深刻な影響を及ぼす場合もあります。その具体的な内容が、囲繞地通行権や地役権等下記に記す内容です。
隣地使用権
境界付近で「障壁・建物の築造」「建物の修繕」などを行う場合、必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができます。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできません。
また上記において、隣人が損害を受けたときは、隣人は使用者に対して、その償金を請求することができます。
囲繞地通行権
他の土地に囲まれて、他人の土地を通らなければ、道路に出られない土地があります。
このような土地を袋地(ふくろじ)といいます。
袋地を取得した者は、土地を囲んでいる他の土地に最も損害が少ない方法であれば、所有権を備えていなくても、当然に通行することができます。
これが囲繞地通行権です。
通行方法
袋地の所有者は、囲繞地にとって最も損害が少ない方法を選んで通行しなければなりません。
また、通行に際して必要がある場合は、通路を開設することができます。
償金の支払い方
償金とは、上記、囲繞地を通行することにより、囲繞地の所有者が受ける損害金のことです。
袋地の所有者は、囲繞地の通行による償金を、囲繞地の所有者に支払わなければなりません。(1年毎に支払う)
共有分割により袋地が生じた場合の囲繞地通行権
上図は、AとBが共有する甲地を分割して、乙地をAが、丙地をBが所有することにより、もともと袋地がなかったにも関わらず、共有地の分割により、A所有の乙地が袋地になってしまいました。
このような場合、Aが、道路に至るまでの通行については、丙地(分割によって生じた囲繞地)しか通行することはできません。他の囲繞地は通行することはできません。
そして、この場合の通行料は無償です。
一部譲渡により袋地が生じた場合の囲繞地通行権
右の図は、Bが、甲地の一部をAに譲渡することにより、袋地(乙地)が生じた場合を表します。
この場合も、上記と同様、Aは、丙地(分割によって生じた囲繞地)しか通行することはできません。他の囲繞地は通行することはできません。
そして、この場合の通行料は無償です。
水流に関する権利
自然に流れる水
土地の所有者は、隣の土地から自然に水が流れてくることを妨げることはできません。
水の流れが何らかの事情により低地においてふさがれてしまったときは、高地の所有者は自分の費用で、それを通すために必要な工事をすることができます。
上記の工事費用の負担について、特別の慣習があるときは、その慣習に従います。
人工的原因で流れてくる水
貯水・排水などのために設けた工作物が壊れたり、ふさがったりしたことによって、別の土地に損害をかけたり、または、損害をかけるおそれがある場合、
損害を受ける土地の所有者は、損害をかける土地の所有者に、修繕や水はけをさせることができ、必要なときは、損害を生じないように、予防工事をさせることができます。
工事費用の負担について、特別の慣習があるときは、その慣習に従います。
土地の所有者は、雨水が直接隣の土地へ注ぎ込むような屋根やその他の工作物を設けることはできません。
境界標の設置と測量費用
境界は、連続している土地を区分するもので、図面上はもとより、現地でも明らかにする必要があります。現地では、境界を示す目印を設けてあるのが通常です。これを「境界標」といいます。
土地の所有者は、隣の土地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができ、境界標の設置及び維持の費用は、相隣者が、半分ずつ負担します。
境界標の設置のための測量費用は、それぞれの所有地の広さに応じて分担します。
境界標の設置費用 | 折半(1:1) |
---|---|
境界標の設置のための測量費用 | 所有地の広さに応じて分担 |
竹木切除権(枝や根の切除)
隣地の枝が自分の土地を越えている場合
隣の土地の竹木の枝が、境界線を超えて出ているときは、竹木の所有者に境界線を超える部分を切り取るよう請求することができます。
木の枝が越境してきて日常生活に支障があるような場合に、切り取らせるよう求めることができますが、竹木の所有者の承諾がないと切り取ることはできません。
隣地の根が自分の土地を越えている場合
隣の土地の竹木の根が、境界線を超えて出ているときは、その根を自ら切り取ることができます。
境界線付近の建築の制限
建物を築造するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければなりません。
これに違反して建築をしようとしている場合、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができます。
ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、中止させることはできず、損害賠償の請求のみをすることができます。
また、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければなりません。
境界線付近の掘削の制限
井戸、用水だめ、下水だめ、肥料だめを掘るには境界線から2m以上離さなければなりません。
池、穴蔵、し尿だめを掘るには境界線から1mル以上離さなければなりません。
上記の掘削工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければなりません。