相続・遺言・遺留分

【民法改正に対応済です。】
相続とは?
相続とは、特定の人(被相続人)が死亡した場合、その者の有する権利や義務が一定の親族関係に引き継がれることを言います。
この相続は被相続人が死亡することで開始します。そして、相続が開始すると相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
しかし、一身に属したものは承継されません。
例えば、生活保護の受給権などです。
相続財産
相続人が数人いるときの相続財産は、その者たちの共有となります。
もし、いなければ、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他相続人と特別の縁故があった者(特別縁故者という。)の請求により、家庭裁判所は相続の一部、又は全部を与えることができます。
上記の者がいない場合、 相続人が不存在の時に、その財産は原則として国家に帰属します。
相続の計算(法定相続分)
まず、考えるのは、誰が相続するのか?その後、どれだけ相続するのか?
これさえ分かれば、計算問題は解けます。
誰が相続するのか?(法定相続人)
まず、配偶者は 常に相続人となり、基本的には配偶者と「誰か」が相続人となります。
そして、その「誰か」に当たる者には優先順位が決められています。
第1順位は「子」です。
つまり、被相続人(死亡した者)に配偶者と子がいれば、この両者が相続人となります。
そして、子には、「養子」「胎児」「非嫡出子」も含まれます。
第2順位は「親、祖父母(直系尊属)」です。
直系尊属は第1順位である「子」がいない時にのみ、相続することができます。
もし、配偶者がいれば、配偶者とその親とかいった感じです。
第3順位は「兄弟」です。
兄弟とは、もちろん被相続人(死亡した者)の兄弟です。
このものは、被相続人に、「子」も「直系尊属」もいない場合にのみ、相続することができます。
もし、配偶者がいなければ、上記の順位で相続人が決められます。
例えば、被相続人に、配偶者はおらず、「子」と「兄弟」しかいない場合は、第1順位である「子」のみが相続人として相続するわけです。
どれだけ相続するのか?
相続人 | 相続分 |
---|---|
配偶者と子 | 配偶者1/2、子1/2 |
配偶者と直系尊属(親) | 配偶者2/3、直系尊属1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
「養子」と「非嫡出子」と「嫡出子」の相続分はみな同じ相続分です。
例えば、被相続人が1500万円を残して、死亡し、被相続人には、配偶者と父母、被相続人の兄弟1人がいた。子は死亡しており、その子に子はいなかった。
この場合、法定相続人は配偶者と父母になります。兄弟は法定相続人となりません。
1500万円を配偶者と父母が相続した場合、
3分の2である1000万円を配偶者が相続し、
3分の1である500万円を父母が相続します。
500万円を250万円ずつ父と母が相続するということになります。
欠格
欠格とは、
相続人が不正な利益(相続)を得るために違法な行為をしたり、被相続人(死亡した人)に対して犯罪行為を犯した場合に、手続きなく資格を失うことです。
そして、相続欠格は遺言よりも強い効力を持つことから、遺言によって財産をあげようと思っても欠格である場合は財産をあげれません。
相続欠格となる場合
以下の場合に該当した場合は相続欠格事由に該当する。ただし、代襲相続は可能である。
- 故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
- 詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
- 詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者
廃除
廃除とは、
自分を虐待した妻や息子などの相続人に自分の財産を相続させたくない場合、 被相続人の請求に基づき、生前に家庭裁判所に申立てるか、遺言によって行います。 ただし、遺言したとしても、家庭裁判所の許可が得られなければ有効とならないので 結論は家庭裁判所の許可が必要ということになります。
廃除となる場合
- 被相続人を虐待した場合
- 被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
- 推定相続人に著しい非行があった場合
代襲相続
代襲相続とは相続人が死亡していた場合、相続人の子が相続することを言います。
例えば、相続人である子が死亡していた場合や、子が欠格である場合などのとき
その子つまり孫が代わって相続できるということです。
代襲相続できる場合とできない場合
覚えるべき点は 相続人が相続放棄した場合は代襲相続できないという点です。
上図で、子が欠格、廃除の場合は代襲相続できます(孫は相続できます)。
代襲相続できる場合 | 相続人の死亡、廃除、欠格 |
代襲相続できない場合 | 相続人が相続放棄した場合 |
相続放棄と承認
相続人は、必ずしも相続しないといけないかというとそうではありません。
例えば、被相続人に多額の借金があるなど、相続したくない場合も存在してきます。
そこで、被相続人には3つの選択肢があります。
選択できる期間は、自己の為に相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。
- 単純承認
資産も負債も含めて全部相続する形です。
各相続人が単独でできます。 - 限定承認
プラスの財産の範囲で負債を返えす形です。つまり、プラスの範囲を超えた負債については責任を負いません。
相続人全員で共同して行わないといけません。 - 相続放棄
何も相続しません。
また、相続の開始前に相続を放棄することができません。
そして、相続放棄すると代襲相続ができないので注意!
各相続人が単独でできます。
一度、相続の承認、放棄がなされると、原則として撤回することができません。
ただし、相続の承認、放棄が「錯誤で無効になる場合」や「詐欺で取消しになる場合など」には例外的に撤回することができます。
その場合、家庭裁判所に申述して行わなければなりません。
遺言
遺言(いごん)とは、遺言者(被相続人)の最終の意思を表したものです。
この遺言には、当然,自分の財産をどうするのかということも含まれます。
遺言について重要なポイントを箇条書きにして列挙いたします!
遺言については、上記ポイントさえ押さえておけば十分でしょう!
遺言の種類
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者がその遺言の全文、日付および氏名を自分で書き、これに印を押して行います。
ただし、自筆証書遺言に関する相続財産目録を添付する場合には、その目録については、自書する必要はありません。この場合、遺言者は、その目録のページごと(両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければなりません。
公正証書遺言
証人二名以上の立会いの下、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、公証人がこの内容を筆記して行います。
秘密証書遺言
遺言内容を誰にも知られることなく、公証役場に保管してもらう方法です。内容を秘密にすることはできますが、自分が遺言書を作成してから、その作成した遺言書が秘密証書遺言であるということを公証人と証人に確認してもらう必要があります。
自筆証書遺言の場合と異なり、遺言者が必ずしも遺言を自筆しなくてよいです(ワープロも可)。署名については自筆で行う必要があります。
遺言の種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
---|---|---|---|
作成者 | 遺言者本人 | 公証人 | 遺言者本人 (代筆可) |
証人・立会人 | 必要なし | 2人以上 | 2人以上 |
署名捺印 | 遺言者本人 | 遺言者、証人、公証人 | 遺言者本人 |
保管 | 遺言者本人 | 公正証書遺言の原本は公証役場が保管。正本は遺言者本人が保管 | 遺言者本人 |
検認手続 | 必要 | 不要 | 必要 |
遺贈
遺贈とは遺言によって遺産を与える行為です。
遺贈を受ける者(受遺者)は、法定相続人である必要はないため、個人・法人を問わず、その相手方に対して自由に自分の財産を譲り渡すことが出来ます。
ただし、相続人の遺留分を侵害する遺贈はできません。
遺贈には2種類あり「特定遺贈」と「包括遺贈」です。
- 包括遺贈とは
財産を特定して受遺者に与えるのではなく、「遺産の全部」
「遺産の3分の1」といったように、漠然とした割合で遺贈する財産を指定します。
受遺者(包括受遺者)は、実質的には相続人と同一の権利義務を負うことになるので、遺言者に借金等の負債があれば、遺贈の割合に従って債務も引き受けなければなり ません。
受け取りたくない場合は、遺贈の放棄や限定承認をすることができます。 - 特定遺贈とは
「どこそこの土地とか建物」や「現金500万円」というように財産を特定して遺贈することです。
遺贈を放棄する受遺者は、自分のために包括遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内に 家庭裁判所に対し放棄の申請を行わなければなりません。
遺留分・遺留分侵害額請求
遺留分とは、相続人であれば最低限の保証される割合のことです。
つまり、遺言で、誰か一人に全部相続させる旨があっても、配偶者などの一定の相続人は、一定割合は取り戻すことができるということです。
ではどれくらい取り戻せるのだろうか?(最低限いくら保証されるのか?)
法定相続人 | 遺留分の割合 |
---|---|
直系尊属人のみ | 相続財産の1/3 |
直系尊属人のみ以外 | 相続財産の1/2 |
相続する者の例 | 遺留分の額 |
---|---|
父、母のみ | 父:200万円、母200万円 父母の相続分はそれぞれ600万円ずつです。それに1/3を掛けて(3で割って)200万円となります。 |
配偶者と長男と長女 | 配偶者:300万円、長男:150万円、次男:150万円 配偶者は600万円、長男:300万円、次男:300万円が相続分です。それにそれぞれ1/2を掛けます(2で割ります) |
配偶者と兄 | 配偶者:600万円、兄:なし 遺留分の権利者が配偶者だけなので、配偶者の相続分1200万円の1/2が遺留分となります。 相続分について、配偶者は900万円、兄は300万円で、配偶者は1/2を掛けて450万円、兄は0としないよう注意してください! |
遺留分の放棄
遺留分は、相続開始前に、家庭裁判所の許可を得て放棄することができます。
⇒相続放棄は相続開始前にはできない点と比較して覚えよう!
また、遺留分は放棄しても、他の共同相続人の遺留分には影響しません。
つまり、1人が遺留分を放棄したからといって、その分、自分の遺留分が増えることはないということです。
遺留分侵害額請求
簡単にいえば、遺留分を侵害された相続人が「遺留分だけは返せ!」といえる権利です。
忘れがちなのが、遺留分減殺請求の消滅時効は 相続が始まった事と、自分の遺留分を侵害している事が起きていることを知った時から1年なので、覚えられれば覚えておきましょう。
法改正前は「遺留分減殺請求」と言っていましたが、法改正により「遺留分侵害額請求」に名称が変更されました。(改正民法)
内容は同じです。
配偶者短期居住権
配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、一定期間、その所有権を相続又は遺贈により取得した者(居住建物取得者)に対し、居住建物について無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を有します。(改正民法)この点の詳細解説は「レトスの個別指導」で行っています!
一定期間とは?
- 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合、「遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日」又は「相続開始の時」から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日
- 上記以外の場合、居住建物取得者による配偶者短期居住権の消滅の申入れの日から6ヶ月を経過する日
配偶者居住権
被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、配偶者居住権を「①遺産分割や②遺贈によって取得したとき」その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利(「配偶者居住権」)を取得します。(改正民法)この点の詳細解説は「レトスの個別指導」で行っています!