無効と取消しの違い

【民法改正に対応済です。】
無効と取消しの違い
無効は、初めから契約の効力が生じません。そのため、契約した当事者(双方)は契約を履行する(契約をした内容を守る)必要がありません。
一方、取消しの場合は、取消されるまでは有効な契約として扱いますが、いったん取消されると、契約締結時にさかのぼって無効となります。
無効 | 初めから契約の効力は生じない |
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取消し | 取消されるまでは契約は有効。取消されて初めて、契約時から無効となる |
無効となる契約
取消しができる契約
取消権者
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追認
取消権者は取消しをせずに、確定的に契約を有効することもできる。
これを追認という。
追認すると、あとで取消すことはできない。
追認ができる時期
未成年者 | 成年に達した時から |
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強迫 | 強迫が止んだ時から |
詐欺 | 詐欺にかかったことを知った時から |
法定代理人 | いつでも追認できる |
上記以前に「未成年者」「強迫を受けた者」「詐欺を受けた者」が追認したとしても、その追認は無効。
法定追認
原則、追認する場合、意思表示が必要。
しかし、意思表示をしなくても、追認できるときがきて以降、追認の意思に代わる事実があれば追認したものとみなされる。
これが法定追認。
法定追認になる場合 |
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取消できる期間(取消権の消滅時効)
「追認することができる時から5年」もしくは「契約の時から20年」経過すると時効により取消権が消滅する