手付

【民法改正に対応済です。】
手付とは?
手付とは、売買契約締結の際に、買主から売主に交付される金銭を言い、3つ種類があります。
- 証約手付
→契約が成立したことを約束するための手付 - 違約手付
→買主が契約を履行しないとき、売主が没収できる手付 - 解約手付
→相手方が契約の履行に着手するまでの間であれば、①買主からは手付金を放棄して、②売主からは手付金の倍額を返還して、契約解除できる
※手付を交付した際に、どの種類の手付なのかを定めなかった場合は解約手付と推定されます。
手付の中で学習すべき点は「解約手付」なので、解約手付に絞って学習していきます!ここは宅建業法とのからみもあるので重要です。
解約手付
相手方が契約の履行に着手する前であれば、契約解除できます。具体的には下記の通りです!
- 売主から解除する場合
売主は、買主が契約の履行に着手するまでの間であれば、売主は手付金の倍額を買主に返還して、契約解除することができる - 買主から解除する場合
買主は、売主が契約の履行に着手するまでの間であれば、買主は手付金を放棄して、契約解除することができる
例えば、甲地の売買契約において、買主Bが売主Aに手付として100万円を交付した場合、
売主Aは、買主Bから預かった100万円+自己負担分100万円の合計200万円を買主に償還して解除できます。(手付倍返し)
一方、
買主Bは、売主Aに預けた100万円をそのまま売主にあげて(放棄して)解除できます。(手付放棄)
履行に着手するとは?具体例
買主が履行に着手:中間金を支払った場合、残金を支払った場合など
売主が履行に着手:引き渡しをした場合、所有権移転登記をした場合など
債務不履行と手付の関係
- 手付による解除を行うことにより損害が生じても、損害賠償は発生しない
- 解約手付が交付されている場合でも、債務不履行が生じれば、債務不履行による解除を行使することはでき、この場合、債務不履行のルールを使うので、解約手付の金額に関係なく損害賠償請求はできる